個人情報保護法の施行 |
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■個人情報保護法とは : (日本経済新聞3月30日 夕刊より) |
個人情報保護法の概要・・・・・・・・ |
名前や生年月日などの情報を取り扱う企業に対して、その利用目的の明示と、適正な管理を義務づける法律 ・ 2005年4月1日より全面施行 |
データ内容には従業員含む・・ |
データには顧客データだけでなく、従業員やその家族のデータも含まれる ・ 5000以上のデータを持つ業者が対象で、実質中小企業からが課せられる |
背景(振り込め詐欺など横行)・・・・ |
振り込め詐欺・銀行キャッシュカードの番号漏洩など事件が続発している ・ 従来名簿などは垂れ流し状態であったので規制される |
本法による規制・・・・・・・・・・・・ |
個人情報取得に利用目的を言わず取得したり、嘘をついて取得したりすること ・ 取得についても本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 ・ 利用目的を本人に通知するにあっても権利又は正当な利益を害するおそれがある場合など規制の対象となる |
本法による罰則・・・・・・・・・・・・ |
違反した企業が、所轄大臣の命令に従わないと、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる |
企業セミナーが盛況 |
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講義内容の例・・・・・・・・・・・・・・ |
「社員住所録の作成配布は情報の流出を招く」 ・ 「採用目的で集めた履歴書を基に、商品のダイレクトメールを送ってはダメ」 |
従業員情報の保護に注意・・・・ |
中小企業の情報管理の遅れ、特に顧客情報に比べ、従業員情報の保護に対する企業の関心が少ないことが目立っている |
プライバシーマーク取得を・・・・ |
個人情報の管理が適切と認めた企業に与える「プライバシーマーク」の取得企業が急増している ・ 2005年3月末現在1187社が取得、今年中に500社近くが取得できる見込み ・ 企業の信用力を高めたい中小企業を中心に現在1000社近くが申請中 ・ プライバシーマーク制度とは |
住所・氏名等登録サイトご注意・・・ |
個人情報を登録するサイトにおいては、その情報にて管理する内容を公表するところも出てきている ・ 信用企業への行動パターン |
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■個人情報垂れ流し (住基台帳) : (日本経済新聞3月28日 夕刊より) |
母子家庭を狙った事件へ・・・・・・・ |
3月に住民基本台帳で割り出したデータから母子家庭を狙った事件が発覚した |
住基台帳は誰でも閲覧可能・・ |
「生徒募集用の住所録は住民基本台帳で調べている」某学習塾談 ・ 斯様に住民基本台帳法は住所、氏名、生年月日、性別の4つの個人情報について「誰でも閲覧できる」と規定されている ・ 従って商業目的にも利用される |
市町村長の判断任せ・・・・・ |
情報が不正利用される恐れがある場合、市町村長の判断でその閲覧請求を拒否できる ・ しかし、閲覧目的を偽った請求を見逃したりで、情報を悪用される事例は少なくない |
データが世帯別なので悪用・・・ |
8割近くの自治体では閲覧用ファイルを住所順で、世帯別に分類している ・ このため簡単に女性や高齢者の単身世帯を割り出せたり、母子家庭を探し少女強制わいせつ事件もおきている |
閲覧目的はDM用が最多・・ |
情報公開クリアリングハウスの調査によると、DM・営業用が45%、市場調査が25%となっている |
法の改正整備は困難・・・・・・・・・・ |
個人情報保護法との兼ね合いで、自治体は頭を痛めている ・ 本人の確認を徹底・また申請理由の審査の際にDMの現物などを提出させることも検討されている ・ しかい「法の制度がある以上、いたちごっこになる可能性がある」 ・ 総務省は「世論調査や学術調査に広く活用されているので、直ちに法改正するのは困難」との見解 |
某自治体では商用禁止・・・ |
法改正を待たずに自治体が独自に条例を制定し、商業目的での閲覧を禁止する例もあるが、公開を認める法がその上位にあるので問題は残っているいう |
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■リンク集 (個人情報保護法関連) : |
個人情報保護法について・・・・・・・ |
どんな法律なのか ・ ガイドライン ・ 個人情報保護法の概要と対策 ・ 法令文とその概要 |
社内対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
内部情報漏洩対策 ・ 従業員・従業者管理 ・ 個人情報対策室 |
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人権擁護法案についての審議 |
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■法案の概要 : |
人権擁護法案が国会に提出・・・・ |
政府はH17年3月8日、「人権擁護法案」を国会に提出 ・ しかしこの法案の狙いは「個人の表現行為やメディアの取材・報道活動を規制し行政の監督下に置こうとする提案」だとして言論・報道界から猛反発にあっている |
法案の内容・・・・・・・・・・・・・・・ |
法律案の全文 法務省のホームページより「法案についてのQ&E」 |
人権救済の概要・・・・・・・・・・ |
正当な理由のない非協力に対して過料の制裁を伴う調査権限(特別調査)を整備するとともに,調停・仲裁,勧告・公表,訴訟援助(資料提供・訴訟参加)という救済措置を講ずることとしています ・ プライバシーを侵害する報道や集団的過熱取材(メディア・スクラム)などと呼ばれる過剰な取材が社会問題 ・ 成人の被疑者・被告人に対する報道や取材は,特別救済の対象ではありませんから,犯罪の疑惑を追及されている政治家や官僚に対する報道や取材が特別救済の対象となることはありません (法務省のホームページより) |
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■法案への反対意見 : |
反対意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
問題はそれを判断するために作られる「新しい機関」の権限の強さ、その人選の不透明・曖昧さ、人数です ・ 差別を判断するのが人権委員会だということ人権委員会が差別と判断したら止める者がいない ・ 外交問題においての北朝鮮、韓国、中国に対する正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります (人権擁護法の危険性の解説と反対運動支援より) |
反対意見のホームページ・・・・・・・ |
反対ブログ ・ 反対しないようにのお助けサイト |