平成1411

               株式等譲渡益課税新制度

国税庁のパンフより
詳しくは税務署にご相談ください

     H15年1月より実施:

     平成1511日以降に売却し 損失した金額のうち その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、
     譲渡所得金額から繰越し控除できます。

     1000万円までの非課税の特例

     平成131130日から平成141231日までの間にに購入した株式を、平成17年から平成19年の間に
     売却の場合、
1000万円までの所得は非課税となります。

     証券会社に特定口座を開設した場合、その口座内における年間取引きを、証券会社からの報告書により
     簡便に申告することができます。

     平成13930日以前から引き続き所有している株式を売却した場合、平成13101日終値の80%
     金額と比較して、有利な方を選択することができます。

1年以下所有

1〜3年所有

3年以上所有

証券会社で売却

所得税 20%

住民税 5%

所得税 7% 住民税 3%

(平成15年分〜平成17年分)

その他

所得税 20% 住民税 6%

          (注:証券会社売却のうち新規公開株については 3年以上で1/2課税)