平成14年11月
株式等譲渡益課税新制度
国税庁のパンフより
詳しくは税務署にご相談ください
H15年1月より実施:
株式売却の損失の控除
平成15年1月1日以降に売却し 損失した金額のうち その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、
譲渡所得金額から繰越し控除できます。
購入価格
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間にに購入した株式を、平成17年から平成19年の間に
売却の場合、 1000万円までの所得は非課税となります。
特定口座制度
証券会社に特定口座を開設した場合、その口座内における年間取引きを、証券会社からの報告書により
簡便に申告することができます。
平成13年9月以前に取得についての特例
平成13年9月30日以前から引き続き所有している株式を売却した場合、平成13年10月1日終値の80%の
金額と比較して、有利な方を選択することができます。
1年以下所有 |
1〜3年所有 |
3年以上所有 |
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証券会社で売却 |
所得税 20% 住民税 5% |
所得税 7% 住民税 3% (平成15年分〜平成17年分) |
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その他 |
所得税 20% 住民税 6% |