税金(確定申告)の特集 
                     (国税庁ホームページ ・ 練馬区報2/1ほか より)
    
                        詳しくは 税務署にご相談ください

 
      所得税・住民税の申告      税金相談コーナー            よくある質問
       所得税(確定申告)を納める人   所得税のあれこれ・計算           収入がない場合の申告
         住民税の納める人            夫婦・サラリーマン・マイホーム     パート・公的年金非課税額
         申告時期と申告所            医療費・寄付金・退職金・年金〜    雑所得とは
          国税庁:作成コーナー         贈与税・地方税・相続税・法人税〜   介護保険サービス控除
                                                     <株式等譲渡益課税新制度>

                                                特集記事のバックナンバー:

  所得税・住民税・個人事業税の申告 

■所得税の確定申告が必要な方 :

   事業所得・不動産所得がある・・・平成14年中に 各種所得金額の合計額が
                         >(配偶者控除+配偶者特別控除+扶養控除+基礎控除など)
   給与所得で次のいずれかの方・・年収>2000万円 ・ 給与所得以外の所得>20万円
                        2個所以上から給与などの支払を受けている方
   公的年金などの雑所得がある・・ 公的年金等控除額を引くなど計算した後の年金所得や
                         ほかの所得欄に当てはまらない所得の名称を 「雑所得」という
                         従って、公的年金のみの方: 雑所得に書かれる金額=年金所得

   譲渡所得がある・・・・・・・・・・・・・ 土地、建物などの不動産や ゴルフ会員権などの資産を売った方

■住民税の申告が必要な方 :
   申告が必要な方・・・・・・・・・・・・・今年1/1現在練馬区在住者で 平成14年中に 所得のあった方
                          または、区内に事務所・事業所・家屋敷のあった方
   申告をしなくてよい方・・・・・・・・・・@ 所得税の確定申告をされた方

                        A 所得が給与所得のみで 勤務先の給与から住民税が引かれる方
■申告時期と申告所 :
   確定申告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3/17 月曜 まで 受付時間9〜17) お住い地域の税務署へ
                          自分で申告書記載へ申告書等準備 ・ アドバイスは30分ほど前まで
                          郵送でも 受け付けられています
   住民税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(特別徴収:6月〜来年5月の給料から差し引かれる) ・・・・練馬区
                        (普通徴収:6・8・10月・来年1月に分けて納税する) ・・・・練馬区
                          申告書は 区役所・市役所の課税課へ取りに行く
                          (昨年申告者には 2月初旬発送 ・ 未着の方は上記所へ連絡取寄せ)
                          郵送でも 受け付けられています
■国税庁申告書作成コーナー
   所得税の確定申告書作成・・・・・・確定申告書様式  申告書添付書類  記載手引き  確定申告記載例集
                         還付申告の書き方  確定申告の書き方  確定申告(住宅借入金等)


  税金相談コーナー (東京国税局) 

所得税関係
   夫婦と税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・パーと収入と税金  内職収入と所得税  配偶者控除  配偶者控除(特例)
   サラリーマンと還付申告・・・・・・・・(略)
   マイホーム取得・増改築・・・・・・・・マイホーム取得 マイホーム新築(購入)  マイホーム増改築  住宅ローン
                         H13・7・1〜  H11・1・1〜  H9・1・1〜  住宅ローン借換え
                         マイホーム取得転勤  中古住宅ローン引継ぎ  大震災家屋再取得
                         住宅借入金特別控除  財形住宅貯蓄  マイホームをめぐるその他の税

   医療費を支払ったとき・・
・・・・・・・・医療費控除  対象となる医療費  出産費用  入院費用  歯の治療
                         介護保険制度下施設対価  介護保険制度下居住対価

   寄付をしたとき・・・・・・・・・・・・・・・・寄付金控除  対象となる寄付金  政治献金  政党等寄付金
   サラリーマンの確定申告・・・・・・・・ 確定申告の必要な人  同族会社役員で必要な人  災害免除
                         海外勤務になったとき(所得税の清算ほか)
   退職金と年金・・・・・・・・・・・・・・・・・退職金を受取ったとき  適確退職年金契約
                         年金を受取ったとき(本人遺族受取る公的年金 個人遺族受取る個人年金)
   お年寄りや障害者・・・・・・・・・・・・・ 障害者本人の所得税  障害扶養者の所得税  老年者控除  老年者扶養
                         寝たきり老人控除  障害者等のマル優(非課税貯蓄)
   貯蓄関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (略)
   株式投資関係・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)
   保険金関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)
   交通事故と損害賠償・・・・・・・・・・・・(略)
   アパート等賃貸収入のある人・・・・・ (略)
   事業主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)
所得税の計算等
   申告と納税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・確定申告  納税者が死亡したときの確定申告  還付申告  予定納税
                         確定申告を忘れたとき  確定申告を間違えたとき
   所得額の計算と課税額・・・・・・・・・・総合課税制度  源泉分離課税制度  申告分離課税制度  損益通算
                          マイホーム等翌年繰越し控除  所得税の税率
   所得の種類と課税の仕組み・・・・・・所得区分  利子所得  配当所得  事業所得  不動産所得  給与所得
                         退職所得  譲渡所得  山林所得  一時所得  雑所得

   所得控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 雑損控除  医療費控除  社会保険料控除  小規模企業共済掛金控除
                          生命保険料控除  損害保険料控除  寄付金控除  障害者控除
                          老年者控除  寡婦控除  寡夫控除  勤労学生控除  扶養控除
                          配偶者控除  基礎控除

   税額控除・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ 税額控除とは  住宅借入金(取得)等特別控除  外国税額控除
                          配当控除  政党等寄付金特別控除
その他税目 (所得税以外)
   源泉所得税 ・ 贈与税 ・ 法人税 ・ 消費税 ・ 地方税 ・ 災害関連 ・ 所得税 ・ 相続税 ・ 地価税 Etc


  よくある質問 
                         

■高齢者確定申告関連 :

   収入がない場合の申告・・・・・・・・・・前年中に所得がなかった方や 所得が一定額以下で 15年度の住民税が
                         課税されない方は申告しません。 ただし、非課税証明書(都営住宅・児童手当用)
                         の発行や、国民健康保険の減免・介護保険利用料の減額認定などを受ける際には
                         申告していることが必要になる。 なお、それらの認定を引き続き希望される方も
                         住民税の申告が必要です。

   パート・公的年金の非課税額・・・・・・パート収入は100万円まで税金が掛かりません。 公的年金の収入は、65歳未満
                         の方は105万円。65歳以上の方は228万円まで税金が掛かりません。
                         税金が掛かる掛からないは 下表のとおりですが、両方の収入のある方は課税課へ
                         問合せしてください。
                .
収入金額 本人に課税されるか 扶養控除・配偶者控除
住民税 所得税
パート収入 〜100万円 されない されない 対象
100〜103 される されない 対象
103〜 される される 対象にならない




65歳未満 105〜 されない されない 対象
105〜108 される されない 対象
108〜 される される 対象にならない
65歳以上 〜178 されない されない 対象
178〜228 されない されない 対象にならない
228〜267 されない される 対象にならない
267〜 される される 対象にならない

   雑所得って何?・・・・・・・・・・・・・・・・税金の計算をする際、公的年金等収入の金額にそのまま税率を掛けるのではなく
                         「所得」に計算し直します。 公的年金等控除額を引くなど計算をした後の年金所得
                         や、ほかの所得欄に当てはまらない所得の名称を「雑所得」といいます。
   介護保険サービス費用は控除?・・・サービスの種類によって、医療費控除の対象になるものがあります。
                         下表の居宅サービスの介護費用、施設サービスの介護費用と食事標準負担額が
                         対象となります。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合はその半額が
                         対象です。 詳しくは税務署へご相談ください。

                 .
医療費控除の対象となる
介護保険サービス
居宅
サービス
○ 訪問介護
○ 訪問ヒハビリ
○ 居宅療養管理指導
○ 通所リハビリ(ディアケア)
○ 短期入所療養介護(ショートステイ)
△ 訪問介護(ホームヘルプ)
      * 家事援助は除く
△ 通所介護(デイサービス)
△ 訪問入浴介護
△ 短期入所生活介護(ショートステイ)
施設
サービス
介護療養型医療施設
介護老人保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
      * 半額が対象    
  △は、○と同じ月に併用した
  場合のみ控除の対象となる
  サービスです。


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