新証券税制をよく知ろう  (特集) 
                     (日経 2/23 より)
    
                        詳しくは 税務署にご相談ください

 
      今年1月からの優遇税制      昨年末で廃止の優遇税制      新証券税制のポイント
       税金取られ過ぎの還付方法      売却益100万円まで非課税       損失額を3年間繰越し控除
         所得税を先に納める            これは昨年まででおしまい       2007年まで税率引き下げ
         住民税は後から・その納付方法                           株式配当は申告不要へ
          2004年からは また 変る        国税庁相談コーナー          その他・新証券税制
            

                                                特集記事のバックナンバー:

  03年1月開始の特定口座制度 (今年1月からの優遇税制) 

■源泉徴収口座 :

   税金が取られ過ぎのケース・・・・・例えば1月に利益が出て 2月に損失となったとき
                          1月に天引きされた税金は 直ぐには戻らない
     還付処置・・・・・・・・・・・・・・・・1年間の取引きを終えた 来年初めになってから
                          証券会社が投資家に代わって 還付申請し 投資家の口座に戻す
   住民税の扱いはどうなるか・・・・・2003年は 売却益に対して 所得税だけが天引きされ(証券会社で)
                         住民税は後から納付する
                         投資家が市役所などの窓口で納付する必要はない 
                         証券会社が年間取引き報告書を 市役所などに送付し
                         そこから 税額通知書が 投資家へ送られてくる
                         投資家は それにより銀行、郵便局、給料天引きなどで納付する
     2004年以降は所得・住民・・ 上記の仕組みは2003年だけ 2004年からは次のようになる
                          所得税と住民税を合わせて 天引きする(証券会社などで)
                          証券会社が集めた税金を 国庫に納付するのは 1年取引き終了後
                          その年間に損失が出た場合には 証券会社が預かり税金から戻す

          確定申告・・・・・・・・・・確定申告が必要になるのは 下記の場合だけ
                          年間で損失が出て 3年間の繰越し控除などを使う場合のみ
■簡易申告口座 :
     (略)


  昨年末で廃止された優遇税制 

売却益100万円まで非課税
   昨年末で廃止:忘れないように・・「1年超保有した株式の売却益(譲渡益)を100万円まで非課税」とする
                          優遇措置は 昨年までで 廃止された。  忘れないように。
     H14年末取引きでご注意・・・02年中に取引きすれば 100万円控除を受けられるが

                         年初・03年に取引きすると優遇措置はない


  新証券税制のポイント 

■株式譲渡益 :
   損失額を3年間繰越し控除 ・・・・・2003年1月以降発生の 株式譲渡損は 3年間に繰越しして
                          控除することができる
   税率が10%(2007年まで)・・・・2008年1月以降は
                         税率が 20%へ上がる
■株式配当 :
   税率引き下げ・・・・・・・・・・・・・・・ 2003年4月〜2008年3月まで 税率10%に引き下げられる
                         従来は源泉徴収で 20%差し引かれた上 配当が高額で
                         あれば 確定申告が必要であった
                         税率が引き下げられる上 確定申告も不要になる
     2008年以降は税率UP・・・・・2008年4月以降は 税率が20%にUPされる
                         確定申告は不要

■株式投信
     (略)

   その他 株式等譲渡益課税新制度・・・・・・・・こちら クリック