知って得する税金学 知識があれば節税ができる  
        
                  (日本経済新聞 1月8日より)   新聞特集などを分かり易く整理

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所得税の基礎 株の売却益の節税方法
医療費控除は家族で管理
サラリーマンの各種還付
退職者・配偶者の税金
年金受給者の控除廃止
 . 株の税金の仕組み
源泉徴収でも損失時は申告
サラリーマン申告不要制度他
 . 家族全員で医療の領収書を
控除の対象・非対称・特別対象
リンク集(基礎・株・医療費と税金)
    特集記事のバックナンバー:      掲示板 (チョット関連の話題ありませんか) 


  所得税の基礎知識 
■申告義務のないサラリーマンでの還付いろいろ :         
サラリーマンは源泉徴収だが・・・・ サラリーマンは源泉徴収ですので、下記の義務ありの場合を除けば、基本的には申告の必要はありません    
  確定申告で税金還付のもの・・ このような場合には、税金は還付される ・ 確定申告は2月16日から3月15日ですが、このような還付は1月から受付けている        
    病気・災害・住宅ローン・・・ 雑損の控除 ・ 医療の控除 ・ 住宅ローンの控除などを受けられる  
    株式・原稿料などの還付・・ 株式の配当や原稿料収入などで源泉徴収された税金が多すぎた場合還付される  
    中途退職者・配偶者・・・・・ そのまま再就職していない人への控除 ・ 配偶者の所得税控除(配偶者基礎控除込み年収103万円以下ならば38万円控除〜141万円未満まで段階的控除減少 ・  配偶者基礎控除額38万円+配偶者の給与が65万円までで103万円となる) ・ 配偶者の住民税(配偶者の給与が年収、基礎控除35万円をプラスし100万円以下であれば非課税となる) 
  確定申告の義務ありのもの・・ 収入が2000万円以上の人 または 2ヶ所から給料をもらっている場合は申告が必要      
     給与以外の所得がある・・ 給与所得以外に20万円以上の所得がある場合 ・ 同族会社の役員や家族などで、給与のほかに家賃・利子などの支払いを受けている場合         
     源泉徴収で減免適用・・・ 給与などの源泉徴収において、災害減免法の適用を受けている場合       
  課税・非課税どちらでしょうか・・ 非課税の売買品(不用品をフリーマーケットやインターネットオークションなどで売りさばいた収入 ・ 生活用品の譲渡による所得には課税されない) ・ 課税される売買品(貴金属や骨董品など30万円を超えるものの売却により所得 ・ 商品を仕入れて販売したり ・ 度々出品しているものなどには雑所得とみなされる可能性がる)        
■年金受給者の様々な控除が廃止になる :          
年金月20万円の人の増税例・・・ 年240万円貰っていた人は、これまで年金控除額190万円(65歳以上での老齢者控除50万円・最低補償額140万円)を受けることができました ・ これが05年1月から年金額控除が改正され、老齢者控除は全廃・最低補償額も140万円から120万円に減額されました ・ これより納税額を計算すると年金額240万円の場合、従来は税額0であったものが、年約3.5万円負担増加になります     
  年金月25万円の人ならば・・・・ 年金月25万円の人の納税額は0.8万円から7.0万円へ引き上げられます ・ 年金月33万円の人の場合は6.4万円から13.2万円に引き上げられることになります    
更に定率減税廃止で増税へ・・・・ 定率減税とは、算出された税額から、所得税の場合はその20%(最高25万円)、住民税の場合はその15%(最高4万円)を差し引く減税措置 ・ これが廃止ということになると、平均的な家庭では年間約18万円の増税になると言われます(06年度は定率減税半減・07年度は全廃となる)       
未亡人は寡婦控除の活用へ・・・・ 夫に先立たれた女性には寡婦控除(27万円)が認められることがある ・ これまでは老齢者控除を受ければ寡婦控除が受けられなかったが、老齢者控除が無くなったので寡婦控除が認められやすくなった   
リンク集(税金の基礎)・・・・・・・・・ サラリーマンの確定申告 ・ サラリーマン夫婦の税金 ・ 年金受給者の税金どう変わる ・ 年金と税金 ・ 退職失業と税金   
   
   
  株の売却益の節税方法   
            
■株の税金の仕組み :         
年間通算で利益あれば課税・・・・ 年間通算売却益に対し、所得税7%住民税3%、合計10%の支払いが要 ・ 多くの人は源泉徴収ありの特定口座に入っているので、証券会社が要あれば納税してくれるので、投資家は確定申告をする必要はない      
   損失ありの場合は申告を・・・ 損失は翌年以降の3年間に利益が出た場合、それと相殺してくれる制度がある ・ 例えば昨年70万円の損失が出たならば、今年40万円利益、来年20万円、再来年10万円利益があってもその利益への納税義務は発生しない ・ 損失が残っている限り申告を続けることができ、最長8年分までの申告ができる     
    損失申告を忘れても・・・・・・ 例えば、03年分の損失を05年分の利益と相殺したいならば、本来は04年春・05年春に確定申告しておくべきでしたが、2回分の申告書類を揃えれば、今年春の確定申告で相殺が認められます ・ 医療費控除などの過去の申告漏れは受付けされません ・ 申告の修正は「更正の請求」という制度があり、1年内であれば出来ますが、それを過ぎてしまってはだめです       
■その他株での節税対策 :        
定率減税の枠に投資利益を・・・・ 所得税の20%(最高25万円)などが減免される「定率減税」の措置がありますが、株の特定口座ではそれが考慮されていないので、売却益を自ら申告すると、減免分が戻ります ・ ただしこの定率減税は07年分からは廃止されます          
01〜02年購入への優遇特例・・・ 01年11月30日〜02年末までに証券会社で購入した株を07年末までに売却した場合、購入額1000万円以下であれば課税対象外にしていいとの優遇策がある ・ そのような場合、源泉徴収特定口座から外しておく必要がある    
サラリーマン申告不要の制度・・・・ 給与所得以外の所得が20万円以下で、他に還付請求などがなければ、所得税の申告は不要です ・ 専業主婦は要注意で、本来売却益も含め所得が基礎控除額(38万円)以下ならば所得税は掛かりませんが、これを超えると配偶者控除が受けられなくなります      
       
■複数の証券口座のある場合 :          
すべて源泉徴収有の場合・・・・・・ 確定申告の義務はない ・ しかし実際は、どこかの口座で損失があった場合は確定申告をする方が有利         
   どこかの損失がったときは・・・ 一般口座(源泉徴収なし)か特定口座(源泉徴収あり)のどこかで損失があったときは、源泉徴収で支払いすぎの分を、確定申告をすれば、損益通算が可能になり還付を受けることができます ・ 株式は通算できるが投資信託・株式先物・外貨預金・MMFなどはできないので商品別に細かくチェックする必要があります      
リンク集(株の税金)・・・・・・・・・・・ 株と税金の基礎 ・ どのくらいの手数料・税金がかかるか ・ ポケット株とポケット株の税金について ・ 投資の利益と税金 ・ 投信資料館(投資信託と税金) ・ 為替・アフィリエイトと税金         
   
   
  医療費控除は家族で管理    
           
■医療費控除とは :          
医療費10万円を超えた分・・・・・・ 医療費実質負担額(支払った医療費ー「社会保険」や「民間医療保険での補填分」を差し引いた金額) ・ この医療費実質負担額が10万円を超えた場合に、超えた分で還付が計算されます ・ 実質負担額の計算で、上記の他に差し引くものには、「高額療養費」・「出産育児一時金」などがあり、差し引く必要のないものには、「出産手当金」・「傷病手当金」などがります        
   還付すれば戻ってくる・・・・・・ 還付申告すると、1〜2ヶ月後には戻ってくる ・ また住民税も自動的に安くなる ・ 例えば、年収400万円の人が医療費30万円掛かった場合、所得税と住民税の減額分は凡そ25K\となる ・ またこれが年収800万円の人であれば、医療費が同じ30万円で46K\戻ってくることになる ・ 年収の多い人の方が税率が高いので控除による戻り額が大きい        
   家族全員で医療領収書を・・・ 所得税は個人を単位にしているが、妻や子で収入があり配偶者控除から外れていても生計を共にしていれば、大丈夫 ・ 故郷で暮らす親や大学のために下宿する子ども、生活費を仕送りしていれば原則認められます ・ それぞれの領収書を普段から小まめにとっておくことが大切です
   共働き夫婦は1人に一括で・・ 共働き夫婦は税率が高くなるので、医療費控除も一括してひとりで申請した方が効果的になります
控除の対象・非対象の医療         
   控除対象になる医療費・・・・ 虫歯・出産・不妊治療・風邪薬胃腸薬等・湿布薬絆創膏目薬等・入院通院時の電車代・入院時の食事クリーニング代・特別養護老人ホームのサービス費・介護居宅サービス費・老人保健施設サービス費・海外旅行先で支払った医療費          
   やむをえない場合対象に・・・ 歯列矯正・差額ベッド代・入院通院時のタクシー代・入院患者の付添い人の交通費・松葉杖・車椅子・血圧計・歩行器・あんま機・おむつ・家政婦代        
   通常は対象にならないもの・・ 栄養ドリンク・ビタミン剤・肌荒れ防止ハンドクリーム・視力矯正の眼鏡やコンタクトレンズ・人間ドッグ・健康診断・予防接種・診断書作成・カイロプラクティック・マイカー通院のガソリン代・世話人の交通費・出産里帰り費・認知症高齢者向けグループホーム        
リンク集(医療費控除)・・・・・・・・・ 医療費控除の基礎知識 ・ 医療費控除の対象 ・ 医療費控除の可否判定 ・ 医療費控除Q&A ・ Excelで医療費控除計算書の作成